婚姻の届出・協議離婚の届出は証人が必要となっており、特に知人である必要はございません。
民法の決まりでは「証人は婚姻(離婚)の事実を知っている人で、成年(18歳以上)の方であれば、親・兄弟姉妹・知人など、当事者以外ならどなたでも可能。(外国籍の方でも可)」となっています。
証人代行センターではこのルールに沿って証人の代行業務を行っております。
まずはお気軽にご相談ください。
婚姻の届出・協議離婚の届出は証人が必要となっており、特に知人である必要はございません。
民法の決まりでは「証人は婚姻(離婚)の事実を知っている人で、成年(18歳以上)の方であれば、親・兄弟姉妹・知人など、当事者以外ならどなたでも可能。(外国籍の方でも可)」となっています。
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